申込者の要件等

 

申込者の要件

    1. 自ら居住するための住宅又は親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある方、その他婚約者を含む)の居住の用に供するための住宅を必要とし、土地の引き渡し後2年以内に建設できる方。ただし、公社がやむを得ないと認めた場合には更に1年間延長できます。

      ※店舗又は事務所併用住宅をご検討されている場合は、ご相談ください。

    2. 当公社の指定する方法及び期日までに土地売買代金及び諸経費預り金のお支払いができる方。
    3. 日本国籍を有する方又は日本に永住する資格のある外国人の方。
    4. 申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員等※でない方。

       ※暴力団員等とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

    • 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
    • 暴力団(山形県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していること。
    • 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。
    • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
    • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すること。

譲渡の条件

    1. 土地売買契約の締結後、住宅を建設する前までに所有権、地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転をするときは、あらかじめ当公社の承諾が必要です。
    2. 土地売買契約締結後、契約を解除した場合には所定の費用をいただきます。
    3. 土地売買契約締結後、支払期日までに土地売買代金のお支払いがない時には、遅延損害金をいただきます。

留意事項

    1. 申込受付日から2ヶ月以内に土地売買契約を締結できない場合は、申し込みは失効となります。なお、土地売買契約の締結期限を延長したい場合は、事前に当公社(℡0120-303-978)までご相談ください。
    2. 申込本人は、「契約者」かつ「登記名義人」となっていただきます。ただし、2名以上の共有を希望される方はお申し出ください。
    3. 住宅ローンの融資等、購入に関する資金計画及び手続きはお客様自身で行ってください。
    4. 土地に更に盛土するなど、近隣に影響を及ぼすことはできません。
    5. 電柱(支線・支柱を含む)、汚水桝、水道栓、その他道路施設等の撤去及び移動はできません。ただし、引き渡し後において、位置の変更を各施設の管理者が認めたときは、変更が可能になることがありますが、この場合には、変更に係る一切の費用は、お客様のご負担になります。
    6. 土地の引き渡し後、除草、荒廃防止等の管理を十分に行って下さい。
    7. 住宅の建築に際しては、地盤状況に対応した設計及び施工を行ってください。建築設計のための地盤調査及びその結果による地盤改良工事の費用は、お客様の負担になります。
    8. 分譲地は、川西町が定める洪水ハザードマップによる浸水区域に指定されていることに留意ください。なお、災害の発生頻度及び発生時の避難等の対応については、川西町役場にご確認ください。
    9. 電気等の使用のための引込ポール等の設置についてはお客様のご負担になります。
    10. 住宅建設計画時に当公社に平面図等を提出して下さい。
    11. 「まちなみづくりガイドライン」※を遵守してください。
    12. 近隣に迷惑をおよぼす行為はしないよう配慮してください。

 

 

  1. ※「まちなみづくりガイドラインの」の内容

    「メディカルタウン 虹のみえる丘」まちなみづくりガイドライン

     

    「メディカルタウン 虹のみえる丘」は、緑豊かでゆとりある住環境にするために、下記のガイドラインを定めております。

    1宅地内の緑化推進

    ・道路境界に面する部分(既に設置している花壇を含む)には、草・花、樹木又は生垣を設けるなど緑化推進に努める。

    ・既に設置している花壇を移設する必要がある場合は、移設する花壇と同規模のものを同じ敷地内の道路境界に面する部分に設置する。

    2境界からの建物等の離れ

    建築物等は、落雪等を考慮し、道路及び敷地境界から1.5m以上離すよう努める。

    3ごみ置き場や緑地等公共施設の維持管理

    居住者は、本分譲地内のごみ置き場や緑地等公共施設の清掃や除草などの維持管理に努める。

     

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    (分譲申込書の印刷は両面印刷にしてください。)