申込み決定以降の手続きの流れ

 

(1)土地売買契約内容等の説明

土地売買契約の締結前(申込受付日からおおむね1ヵ月以内)に、契約の内容及び諸手続き等について説明を受けていただきます。

(2)土地売買契約の締結

申込受付日から2ヵ月以内に契約を締結していただきます。なお、契約の締結期限を延長したい場合は、事前に当公社(℡0120-303-978)までご相談ください。

≪契約締結時にご準備いただくもの≫

①実印 ②印鑑証明書 ③収入印紙(五千円分)

④住宅ローン利用予定者は仮審査で融資可能となったことがわかる種類の写し

(3)土地売買代金及び諸経費預り金の支払い

下記のとおり、各代金をお支払いいただきます。

お支払時期と金額

第1回土地売買代金 分譲価格の10% 契約締結後10日以内
第2回土地売買代金 残 金 契約締結後6ヵ月以内
諸経費預り金 登記費用及び固定資産税相当額等 契約締結後6ヵ月以内
  1. ※固定資産税相当額は、土地の引渡日の属する月の翌月からお客様のご負担になります。
    なお、固定資産税の起算日は1月1日となります。
    ※住宅ローンの融資等、購入に関する資金計画及び手続きはお客様ご自身が行ってください。また、金融機関の住宅ローンの借入申込みについては、金融機関により取り扱いが異なりますので、お早目に金融機関の窓口で相談されることをおすすめします。

(4)土地の引き渡し

土地売買代金全額及び諸経費預り金の入金と同時に所有権を移転し、引き渡します。また、建物の建築工事の着工時期は土地の引き渡し後になります。

(5)登記関係書類の提出及び所有権移転登記(名義変更手続き)

土地の引き渡し後、当公社に所有権移転登記に必要な書類(住民票の謄本、抄本等)を提出していただきます。その後、当公社が所有権移転登記の事務手続きを公益社団法人山形県公共嘱託登記司法書士協会に依頼します。(所有権移転登記に要する費用は全てお客様のご負担になります)。

なお、住宅ローンの融資をご利用される方で住宅を建設する前に土地に抵当権の設定登記が必要になる場合は、あらかじめ当公社の承諾が必要になります。承諾の手続き等詳しいことは当公社(℡0120-303-978)まで問い合わせください。

(6)諸経費預り金の生産及び登記識別情報通知書のお渡し等

諸経費預り金の精算を行い、登記識別情報通知書(登記済権利書に代わるもの)をお渡しいたします。