買い戻し特約の抹消について

~お知らせ~

 不動産登記法の改正に伴い、売買契約から10年が経過している買戻特約登記抹消は、所有者(登記権利者)が単独で登記申請できるようになりました。

 これにより公社(買戻権者)が交付する書類は不要となります。

 なお、手続き等の詳細は管轄法務局または司法書士等へご確認ください。

 

不動産登記法の改正…第69条の2(買戻特約に関する登記の抹消)  施行:令和5年4月1日

 

 

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