一般分譲住宅のご案内
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土地と住宅を一緒に公社から購入する制度です。
▼当公社の一般分譲住宅とは|▼一般分譲住宅の建設費用について|▼設計者・住宅建設業者の条件等|
▼着工から完成までの流れ|▼お申し込みからお引き渡しの流れ|▼ご契約からご入居まで|
一般分譲住宅とは
- お客様と、お客様が選定した設計者・建設業者の間に当公社が入り、調整、監理、検査等を行い、安全で安心な住宅を提供いたします。
- お客様が希望する設計の住宅を当公社の住宅として建設業者に発注し、完成した住宅をお客様に引き渡すものです。設計から監理、施工までを全て建設業者に任せる場合と違い、当公社が第三者の目をもって重要な点について監理や検査を行います。特に重要な点については写真や報告書によりお客様に報告を行います。
また、希望により検査に立会いいただき、施工状況を確認することができます。 - 建設業者との請負契約から土地・住宅の登記まで、責任を持って行います。
ただし、住宅ローンの融資等、購入に関する資金計画及び手続きはご購入者自身で行っていただきます。 - 当公社が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により義務づけられた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分について、引き渡しの日から10年間瑕疵担保責任を負います。
また、平成21年10月1日から住宅瑕疵担保履行法が施行され、一般分譲住宅の建設業者は、国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人の保険への加入などが義務づけられています。これにより引き渡す住宅は10年間の保証対象住宅となります。
一般分譲住宅の建設費用について
建設に要する費用は、建設工事費(公社が建設業者へ発注する工事価格)と、下表の公社事務費率を乗じた額(建物の表示、保存登記料を含んでおります。)の合計金額に消費税相当額が加算された金額になります。
公社事務費率 | |
---|---|
プレハブ工法 | プレハブ工法以外 |
建設工事費の3.6% | 建設工事費の4.6% |
設計者・住宅建設業者の条件等
(1)設計者の条件
- 設計は建築士の資格を持ち、建築士法に基づく建築設計事務所の登録をしている方に限ります。(お客様自身が建築士の資格を持っており、自ら設計を希望される場合は当公社にご相談ください。)
- 設計は関係諸法令や諸基準及び公社の建設基準に基づいて行っていただきます。
- ご希望のプランをお客様、設計者、当公社の三者で協議しながら設計を進め、完成した設計図書を公社へ提出していただきます。
(2)建設業者の条件
- お客様の希望する住宅建設業者を推薦していただき、推薦された住宅建設業者に公社が工事を発注いたします。
- 住宅建設業者を推薦するにあたっては、次のことが必要です。
ア、建設業の許可を受けていること。
イ、建設業法による経営事項審査を受けていること。
ウ、住宅瑕疵担保責任保険法人の保険(転売特約付帯)への加入を行える業者であること。
エ、山形県内に本・支店、営業所等を有していること。
オ、山形県の「入札参加資格者名簿(建設工事)」に登載された建設業者を工事完成保証人として付けられること。
(3)建築基準
公社の分譲住宅は、以下の法令等に適合することが必要です。
- 建築基準法および関連諸法令等
- 住宅瑕疵担保責任保険設計施工基準(最新版)等
- 山形県住宅供給公社分譲住宅建設基準
※一般分譲住宅の申し込みから引き渡しまでの流れについては、詳しい資料を用意しておりますので、ご希望の方はお問い合わせください。
着工から完成までの流れ
着工
着工に先立ち、建設業者が敷地の周囲の状況確認を行います。
敷地の縄張りを行い、住宅の位置を確認します。その後、住宅の位置、基準高さを定めるために遣り方(やりかた)を設置します。
縄張り・遣り方などについて当公社監督員が確認を行います。
基礎工事
根切り、捨てコンクリート、ベースの型枠、配筋、コンクリート打設等の工事を行います。
当公社監督員による根切り、捨てコンクリートの確認、配筋の検査、基礎の型枠の組立状況、寸法の確認などを行います。
また、お客様の希望により当公社監督員と一緒に現場の確認を行います。
構造材料検査
基礎工事などと平行して、当公社監督員により構造材(土台、柱、梁など)の材料検査を行います。
建て方検査
土台、柱、梁、母屋、野地板、筋かい、火打ち梁(火打ち金物)などの施工状況の確認を行います。屋根工事が完了したところで当公社監督員により建て方検査を行います。図面と照合しながら構造材のサイズや金物の品質、数量、位置などを確認するとともに柱の垂直度などを確認します。その結果、修正箇所があれば手直しを行い、木工事などに進みます。
木工事完了検査
建物の外部、内部の木工事施工状況の確認を行います。
木工事が完了したところで当公社監督員により各室の床、壁、天井、断熱材の施工等の検査を行います。クロス張りの下地となる石膏ボードの釘打ち状況および機器等を取り付けるときに重要な壁の下地の確認も行います。
塗装・内装工事、設備工事(電気、給排水)
屋内外の塗装・クロスなどの施工を行います。
当公社監督員による内装仕上げの材料がシックハウス対策に適合した材料を使用しているか確認を行います。また、平行して工事を進める設備工事についても随時必要なときに打合せ、現場での検査、確認を行います。
完成検査
設計図書に基づき、住宅の完成について当公社監督員が確認します。その後、当公社検査員による住宅の完成検査を行います。
行政機関による完了検査が行われ「検査済証」が交付されます。
土地・住宅の引き渡し
現地でお客様、建設業者、当公社の三者が立会いのうえ土地・住宅の引き渡しを行います。
引き渡し後の所有権移転登記は当公社で手続きを行います。
(登記費用はお客様の負担となります。)
お申し込みからお引き渡しの流れ
(1)申込者の資格
- 自ら居住するための住宅または親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他、婚約者も含む)の居住の用に供するための住宅を必要とし、土地及び住宅の引き渡し後、ただちに入居できる方
- 当公社の指定する方法及び期日までに譲渡代金、諸経費預り金のお支払いができる方。
- 申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員等(※1)でない方。
※1 暴力団員等とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 暴力団員等(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
- 暴力団(「山形県暴力団排除条例」第2条第1号に規定する暴力団員。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していること。
- 自己、若しく第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。
- 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
- その他、暴力団又は暴力団員等社会的に避難される関係を有すること。
※2 法人でご購入を検討する場合は、ご相談ください。
(2)お申し込み方法
次の書類を各受付場所に提出してください。受付時間は午前9時から午後5時です。
なお、申込者本人または入居予定者以外の方が提出する場合は、申込書の代理人委任欄への記入、押印が必要です。
先着順申込受付中の区画について同日同時刻に提出がなされた場合には、抽選により先着順を決定します。
- 分譲申込書(アンケート票のご記入にご協力下さい。)
→こちらのページから申込書PDFをダウンロードしてください - 市町村の発行する「所得証明書」、「給与証明書」または「源泉徴収票」の写し等、所得をあらわすもの。
- その他当公社が必要であると認める書類
(3)受付場所
山形県住宅供給公社 販売課
※【休館】土曜日・日曜日・祝祭日
【営業時間】9時~17時
山形市まちづくり推進部管理住宅課
※土・日曜日、祝日及び年末年始は休業日です。
(4)お申し込み上のご注意
- 申込書は、もれなく記入してください。申込書が事実と相違している場合には、判明時に申し込みを無効とさせていただきます。
- 現地の環境、交通、土地の状況等を充分にご確認下さい。
- お申し込みは、原則として1世帯1区画とします。ただし、2区画以上を希望する方はご相談下さい。
- 申込書等は、返却できませんのでご了承下さい。
(5)譲渡の条件
- 土地・住宅の引き渡しを受けた日から5年間、次の行為をしようとするときは、あらかじめ当公社の承諾が必要です。
ア、 所有権、質権、抵当権、使用貸借による権利または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定または移転をするとき。
イ、建物の模様替えまたは増改築を行うとき。
- 譲渡契約締結後、契約を解除した場合には、違約金をいただきます。
- 譲渡契約締結後、支払期日までに譲渡代金のお支払いがない時には、延滞損害金をいただきます。
(6)ご了解事項
- 当選された方は、「契約者」かつ「登記名義人」となっていただきます。ただし、2名以上の共有を希望する方はお申し出ください。
- 住宅ローンの融資等、購入に関する資金計画はお客様自身が行ってください。
- 土地に更に盛土するなど、近隣に影響を及ぼすことはできません。
- 電柱(支線・支柱を含む)、汚水桝、水道栓、消火栓、ゴミ置場、その他道路施設等の撤去及び移動はできません。ただし、引渡後において、位置の変更を各施設の管理者が認めたときは、変更が可能になることがありますが、この場合には、変更に係る一切の費用は、お客様のご負担になります。
- 住宅の建築に際しては、地盤状況に対応した設計および施工を行う必要があります。なお、建築設計のための地盤調査およびその結果による地盤改良工事の費用はお客様のご負担になります。
- 近隣に迷惑をおよぼす行為はしないよう配慮してください。
ご契約からご入居まで
- 契約の説明
区画が決定したら(先着受付の場合は申込受付日)改めて、後日契約の説明をさせていただきます。 - 資金相談
譲渡契約に先立ち、その契約内容について相談をさせていただきます。時期は区画決定からおおむね1ヵ月後になります。 - 譲渡契約の締結
区画決定からおおむね1ヵ月後になります。譲渡価格は、土地価格に住宅価格(注)を加えた金額です。
(注)住宅価格とは、次のア~ウの合計額です。ア、建設工事費 公社が建設業者へ発注する工事価格
イ、分譲経費 建設工事費に公社事務費率(※)を乗じた額(設計図照査、工事監理、検査等の事務費+住宅の表示・保存登記料)
ウ、消費税 ア~イの合計に8%を乗じた額
※公社事務費率
プレハブ工法 プレハブ工法以外 建設工事費の3.6% 建設工事費の4.6% - 譲渡代金および諸経費の支払い
お支払時期と金額 第1回譲渡代金 200万円 契約締結後10日以内 第2回譲渡代金 300万円 建物着工前 第3回譲渡代金 残金 引き渡し前 諸経費預り金 登記費用等 引き渡し前 ※ 金融機関の住宅ローンの借入申込みについては、金融機関により取り扱いが異なりますので、早めに金融機関の窓口で相談されることをおすすめします。
- 設計・施工説明会および設計者届け
区画決定からおおむね1ヵ月後になります。当公社からご案内させていただきます。 - 設計図書の完成・提出
住宅着工のおおむね1ヶ月前に、必要な設計図面一式および工事内訳明細書を提出していただきます。 - 第2回資金相談会及び譲渡契約の変更
設計図面及び工事内訳明細書を基にして、住宅着工のおおむね1ヶ月前に相談会を開き、譲渡契約の変更契約を行います。 - 住宅等の引き渡し・ご入居
行政庁および公社職員による検査の後に住宅等の引き渡しを行います。 - 登記関係書類の提出及び所有権移転登記
住宅等の引き渡しから、おおむね1ヶ月半を目処に当公社が所有権移転登記を行います。なお、これらの登記に要する費用はすべてお客様のご負担となります。 - 譲渡代金及び諸経費預り金の精算等
譲渡価格、諸経費預り金の精算を行い、登記識別情報通知書(登記済権利証に代わるもの)をお渡しいたします。