宅地分譲(鶴岡市家中新町)のご案内

1.募集物件概要

土地の表示、価格等

土地の表示 所  在

鶴岡市家中新町 3 番 8

 

地目及び面積 宅地 134.23㎡(40.60坪)
譲渡価格(税込)  金3,275,000円
用途地域  第二種中高層住居専用地域(建ぺい率60% 容積率200%)
高度地区  第一種高度地区
道路幅員  5.5m
設備  【汚水処理】公共下水道 【その他】市営水道、電気
取引態様 売  主 鶴岡市
販売代理 山形県住宅供給公社
その他

【保育園】   市立かたばみ保育園500m

        市立西部保育園550m

【認定こども園】若葉幼稚園750m

【小学校】   鶴岡市立朝暘第三小学校1,000m

【中学校】   鶴岡市立鶴岡第四中学校1,900m

【商店等】   主婦の店鶴岡店IZMO新斎店650m

        ツルハドラッグ鶴岡新海店350m

        セブンイレブン鶴岡家中新町店280m

【医療機関】  鶴岡市立荘内病院1,100m

【その他】   鶴岡市役所1,100m

        荘銀タクト鶴岡(鶴岡市文化会館)1,100m

        鶴岡公園550m

・この物件は、鶴岡市中心市街地居住促進補助金(30 万円)が利用できます。

 

2.申込者の資格

(1) 若者世帯(※1)、子育て世帯(※2)又は移住希望者(※3)であること。
(2) 自ら居住するための住宅を必要とし、土地の引き渡し後 3 年以内に住宅建築を完了し、かつ鶴岡市に住民登録し居住できる方。
(3) 市税等徴収金の滞納がないこと。
(4) 鶴岡市の指定する方法及び期日までに土地売買代金、諸経費預り金のお支払いができる方。
(5) 自治会への加入等、当該譲り受けようとする土地の属する地区が定める協定を了承し、又は了承することを継承できること。
(6) 日本国籍を有する方又は日本に永住する資格のある外国人の方。
(7) 申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員等(※4)でない方。

 

※1 若者世帯とは、世帯主又はその配偶者のいずれかが 45 歳未満である世帯をいいます。
※2 子育て世帯とは、小学校卒業前の子を含む世帯をいいます。
※3 移住希望者とは、市外に住所を有し本市への移住を希望する方、及び、土地の譲受人の申込日から遡って起算して 5 年以内に移住した方。
※4 暴力団員等とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・暴力団員等(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)
・暴力団(「山形県暴力団排除条例」第 2 条第 1 号に規定する暴力団員。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していること。
・自己、若しく第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。
・暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
・その他、暴力団又は暴力団員等社会的に避難される関係を有すること。
※5 店舗所併用住宅等をご検討されている場合は、ご相談ください。

 

3.お申し込み方法

(1)お申し込み方法

 (ア)申込受付期間  先着順申込受付中

 (イ)受付時間    午前9時~午後5時

 (ウ)受付場所

   ・山形県すまい・まちづくり公社 販売課 (正式名称:山形県住宅供給公社)

     山形市緑町一丁目9番30号緑町会館1階 ℡0120-303-978

   ・鶴岡市建設部都市計画課

     鶴岡市馬場町9番25号 ℡0235-35-1315

     ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休業日となります。

次の書類を各受付場所に提出してください。

 1)分譲申込書

 2)市町村の発行する「所得証明書」、「給与証明書」または「源泉徴収票」の写し等、所得をあらわすもの

 3)住民税に滞納がないことをあらわすものとして、市町村の発行する直近の「納税証明書」

※申込本人または入居予定者以外の方が申込書を提出する場合は、申込書の代理人委任欄への記入、押印が必要となります。

※申込書はもれなく記入してください。申込内容が事実と相違している場合は、申込みが無効となる場合があります。

※申込書等は返却できませんのでご了承ください。

 

4.譲渡の条件

 譲渡の条件は、「土地の表示、譲渡価格等」に記載のほか次のとおりです。

(1) 土地売買契約締結後、住宅を建設する前までに所有権、地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定または移転をするときは、あらかじめ鶴岡市の承諾が必要です。
(2) 土地売買契約締結後、契約を解除した場合には違約金または解約手数料をいただきます。
(3) 土地売買契約締結後、支払期日までに土地売買代金のお支払いがない時には、遅延損害金をいただきます。

 

5.ご了解事項

(1) 申込受付日から 2 ヶ月以内に土地売買契約を締結できない場合は、申し込みは失効となります。なお、土地売買契約の締結期限を延長したい場合は、事前に山形県住宅供給公社販売課(0120-303-978)までご相談ください。
(2) 購入者として決定された方(申込者)は、「契約者」かつ「登記名義人」となっていただきます。ただし、2名以上の共有を希望する方はお申し出ください。
(3) 住宅ローンの融資等、購入に関する資金計画及び手続きはお客様自身で行ってください。
(4) 土地に更に盛土するなど、近隣に影響を及ぼすことはできません。
(5) 電柱(支線・支柱を含む)、汚水桝、水道栓、その他道路施設等の撤去及び移動はできません。ただし、引き渡し後において、位置の変更を各施設の管理者が認めたときは、変更が可能になることがありますが、この場合には、変更に係る一切の費用は、お客様のご負担になります。
(6) 土地の引き渡し後、除草、荒廃防止等の管理を十分に行って下さい。
(7) 住宅の建築に際しては、地盤状況に対応した設計及び施工を行ってください。
なお、建築設計のための地盤調査およびその結果による地盤改良工事の費用は、お客様のご負担になります。
(8) 電気等の使用のため引き込みポール等の設置についてはお客様のご負担になります。
(9) 住宅建設計画時に鶴岡市に平面図等を提出して下さい。
(10) 近隣に迷惑をおよぼす行為はしないよう配慮してください。

 

6.お申込み以降のお手続きについて

(1) 土地売買契約内容等の説明
申込受付日の後、土地売買契約の内容及び諸手続き等について説明をお受けいただきます。
(2) 土地売買契約の締結
申込受付日から 2ヶ月以内に契約を締結していただきます。
なお、契約の締結期限を延長したい場合は、事前に山形県住宅供給公社販売課(0120-303-978)までご相談ください。
(3) 土地売買代金および所有権移転登記費用の支払い
下記のとおり、各代金をお支払いいただきます。

  お支払時期と金額

第1回譲渡代金 譲渡代金の10% 契約締結後10日以内
第2回譲渡代金 残 金 契約締結後6ヶ月以内
諸経費預り金 所有権移転登記費用等 契約締結後6ヶ月以内

 

※住宅ローンの融資等、購入に関する資金計画及び手続きはお客様自身が行ってください。また、金融機関の住宅ローンの借入申込みについては、金融機関により取り扱いが異なりますので、お早めに金融機関の窓口で相談されることをおすすめします。

 

(4)物件の引き渡し

 譲渡代金全額及び諸経費預り金の入金と同時に所有権を移転し、引き渡します。また、建物の建築工事の着手時期は土地の引き渡し後になります。 

(5)登記関係書類の提出及び所有権移転登記(名義変更手続き)

 土地の引き渡し後、山形県住宅供給公社に所有権移転登記に必要な書類(住民票等)を提出していただきます。その後、鶴岡市からお客様への所有権移転登記の事務手続きをおこないます。(所有権移転登記に要する費用はすべてお客様のご負担となります)

 なお、住宅ローンの融資を利用される方で抵当権の設定登記が必要になる場合は、あらかじめ鶴岡市の承諾が必要になりますので山形県住宅供給公社販売課(0120-303-978)までご相談下さい。

(6)諸経費預り金の精算及び登記識別情報通知書のお渡し等

 諸経費預り金の精算を行い、登記識別情報通知書(登記済権利証に代わるもの)をお渡しいたします。

 

物件案内(概要版)【PDF】

 

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分譲申込書【PDF】

 

寸法図【PDF】