買い戻し特約の抹消について
~お知らせ~
不動産登記法の改正に伴い、売買契約から10年が経過している買戻特約登記抹消は、所有者(登記権利者)が単独で登記申請できるようになりました。
これにより公社(買戻権者)が交付する書類は不要となります。
なお、手続き等の詳細は管轄法務局または司法書士等へご確認ください。
不動産登記法の改正…第69条の2(買戻特約に関する登記の抹消) 施行:令和5年4月1日
お問合せ先
山形県すまい・まちづくり公社(正式名称:山形県住宅供給公社) 販売課
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山形県山形市緑町一丁目9番30号
フリーダイヤル 0120-303-978