宅地分譲のご案内
土地のみを公社から購入する制度です。
1.申込者の資格
- 自ら居住するための住宅または親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他、婚約者も含む)の居住の用に供するための住宅を必要とし、土地の引き渡し後、下記の期限内に建設できる方。ただし、メディカルタウン虹のみえる丘については、公社がやむを得ないと認めた場合にはさらに1年間延長できます。
建築期限
メディカルタウン虹のみえる丘 土地の引渡後2年間 鶴岡市家中新町、本町二丁目 土地の引渡後3年間 - 当公社の指定する方法及び期日までに土地売買代金、諸経費預り金のお支払いができる方。
- 日本国籍を有する方又は日本に永住する資格のある外国人の方。
- 申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員等(※1)でない方。
※1 暴力団員等とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 暴力団員等(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
- 暴力団(「山形県暴力団排除条例」第2条第1号に規定する暴力団員。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していること。
- 自己、若しく第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。
- 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
- その他、暴力団又は暴力団員等社会的に避難される関係を有すること。
※2 法人でご購入を検討する場合は、ご相談ください。
※3 店舗又は事務所併用住宅をご検討されている場合は、ご相談ください。
2.お申し込み方法
先着順で随時受付いたします。- 提出書類を窓口に持参する場合 →申込者本人または同居予定者の方がご持参の上、提出いただきます。ただし、都合により申込者本人または入居予定者以外の方が提出する場合は、申込書の代理人委任欄への記入、押印が必要です。
- 提出書類を郵送する場合 →郵送で申込みを行う場合は、簡易書留等の到着時間が記録されるもので受付場所(山形県すまい・まちづくり公社 販売課)に送付してください。この場合の申込み受付日時は、受付場所に到着した日時とします。
申込受付時間
提出書類
- 分譲申込書(アンケート票のご記入にご協力下さい。) →こちらのページから申込書PDFをダウンロードしてください
- 市町村の発行する「所得証明書」、「給与証明書」または「源泉徴収票」の写し等、所得をあらわすもの。
- その他当公社が必要であると認める書類
- ①本人を確認する書類:申込者の運転免許証、住民票抄本または健康保険証等の提示
- ②外国人の方は、永住が認められた書類:在留カード(法務省)、特別永住者証明(市区町村)等の提示
3.受付場所
- 全ての分譲地について 山形県すまい・まちづくり公社 所在地:山形市緑町一丁目9番30号 緑町会館1階 TEL:0120-303-978(フリーダイヤル) 営業日:月曜~金曜日(祝日・年末年始を除く)
- 鶴岡市家中新町、本町二丁目について 鶴岡市建設部都市計画課 所在地:鶴岡市馬場町 9 番 25 号 TEL.0235-25-2111(内線 463) 営業日:月曜~金曜日(祝日・年末年始を除く)
4.取引態様
分譲地 | 売主 |
メディカルタウン虹のみえる丘 | 山形県すまい・まちづくり公社 |
鶴岡市家中新町、本町二丁目 | 鶴岡市 |
5.お申し込み上のご注意
- 申込書はもれなく記入してください。申し込み内容が事実と相違している場合は、申し込みを無効とする場合があります。
- 現地の環境、交通、土地の状況等を充分にご確認ください。なお、分譲地に設置される電柱、支線、及び支柱は、住宅建設に応じて順次設置される予定です。
- お申し込みは、原則として1世帯1区画とします。ただし、店舗(事業所)併用住宅や2世帯住宅建設のため、2区画以上をご希望の方はご相談ください。
- 申込書等は、返却できませんのでご了承ください。
6.譲渡の条件
- 土地売買契約締結後、住宅を建設する前までに所有権、地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定または移転をするときは、あらかじめ当公社の承諾が必要です。
- 土地売買契約締結後、契約を解除した場合には所定の費用をいただきます。
- 土地売買契約締結後、支払期日までに土地売買代金のお支払いがない時には、遅延損害金をいただきます。
7.留意事項
- 申込受付日から2ヶ月以内に土地売買契約を締結できない場合は、申し込みは失効となります。なお、土地売買契約の締結期限を延長したい場合は、事前に当公社(0120-303-978)までご相談ください。
- 申込本人は、「契約者」かつ「登記名義人」となっていただきます。ただし、2名以上の共有を希望する方はお申し出ください。
- 住宅ローンの融資等、購入に関する資金計画及び手続きはお客様自身で行ってください。
- 土地に更に盛土するなど、近隣に影響を及ぼすことはできません。
- 電柱(支線・支柱を含む)、汚水桝、水道栓、消火栓、ゴミ置場、その他道路施設等の撤去及び移動はできません。ただし、引き渡し後において、位置の変更を各施設の管理者が認めたときは、変更が可能になることがありますが、この場合には、変更に係る一切の費用は、お客様のご負担になります。また、電柱には防犯灯が設置されることがあります。
- 土地の引き渡し後、除草、荒廃防止等の管理を十分に行って下さい。
- 住宅の建築に際しては、地盤状況に対応した設計及び施工を行ってください。 なお、建築設計のための地盤調査およびその結果による地盤改良工事の費用は、お客様の負担になります。
- 電気等の使用のための引き込みポール等の設置についてはお客様のご負担になります。
- 住宅建設計画時に当公社に平面図等を提出して下さい。
- 近隣に迷惑をおよぼす行為はしないよう配慮してください。
8.申し込み決定以降の手続きの流れ
- 土地売買契約内容等の説明
土地売買契約の締結前(申込受付日からおおむね1ケ月以内)に、契約の内容及び諸手続き等について説明をお受けいただきます。
- 土地売買契約の締結
申込受付日から2ケ月以内に契約を締結していただきます。 なお、契約締結期限を延長したい場合は、事前に当公社(0120-303-978)までご相談ください。
《契約締結時にご準備いただくもの》 ❶実印 ❷印鑑証明書 ❸収入印紙(分譲価格に応じた額) ❹住宅ローン利用予定者は仮審査で融資可能となったことがわかる書類の写し(公社分譲地に限る) - 土地売買代金及び諸経費預り金の支払い
下記のとおり、各代金をお支払いいただきます。
《お支払い時期と金額》 第1回土地売買代金 土地代金の10% 契約締結後10日以内 第2回土地売買代金 残 金 契約締結後6ヶ月以内 諸経費預り金 登記費用・固定資産税 および都市計画税相当額等 契約締結後6ヶ月以内 ※固定資産税及び都市計画税相当額は、土地の引渡日の属する月の翌月からお客様のご負担になります。なお、固定資産税及び土地計画税の起算日は1月1日となります。
※住宅ローンの融資等、購入に関する資金計画及び手続きは、お客様ご自身が行ってください。また、金融機関の住宅ローンの借入申し込みについては、金融機関により取り扱いが異なりますので、お早めに金融機関の窓口で相談されることをおすすめします。
- 土地の引き渡し
土地売買代金全額及び諸経費預り金の入金と同時に所有権を移転し、引き渡します。また、建物の建築工事の着手時期は土地の引き渡し後になります。
- 登記関係書類の提出及び所有権移転登記(名義変更手続き)
土地の引き渡し後、当公社に所有権移転登記に必要な書類(住民票等)を提出していただきます。その後、当公社が所有権移転登記の事務手続きを公益社団法人山形県公共嘱託登記司法書士協会に依頼します(所有権移転登記に要する費用は全てお客様のご負担になります)。なお、住宅ローンの融資を利用される方で住宅を建設する前に土地に抵当権の設定登記が必要になる場合は、あらかじめ承諾が必要になります。承諾の手続き等詳しいことは当公社(0120-303-978)までお問い合わせください。
- 諸経費預り金の精算及び登記識別情報通知書のお渡し等
諸経費預り金の精算を行い、登記識別情報通知(登記済権利書に代わるもの)をお渡しいたします。